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若者の貧困化が騒がれて久しいですが、30代のパラサイトシングルの89%は、親が死んだあと、家を相続すればそのまま家に住めることになります。

家が古くなって雨漏りをしているかもしれませんが、住処を失うことはありません。

このように、日本では親が公約機関の代わりに子どもに対して家を提供しているとも言えるでしょう。

しかし、もし親の家が持ち家でない場合はどうなるでしょうか。

この答えは親が死んだら子どもは賃貸住宅から追い出される可能性は非常に高いです。

子どもとはいえ、契約主体が持わりますから、子ども自身に家賃を支払うのに十分な年収がない場合は住みつづけることはできません。